名手不動産鑑定株式会社 報酬規準

当社の鑑定評価基準の決定についての基本的考え方は次のとおりです。
別表1の報酬基準による正規鑑定評価を本則とし、依頼目的により手法、様式の簡略化することが可能な場合については別表2の報酬基準による一般鑑定評価を原則とします。

私の考えでは、様式等を省略しても、「不動産鑑定」の字句を題字の一部に含み、その関与した者の署名または記名・捺印に不動産鑑定士の肩書きを記載する限り、「不動産の鑑定評価に関する法律」及び「不動産鑑定評価基準」の規定にしたがい、その責を免れるものではないとの立場に立ちます。
したがって、当社は「鑑定評価」の題字を記載する限り、「法」及び「基準」の定める基準を満たすものを発行します。また当社は、すべて鑑定に関与した不動産鑑定士(事実上、私ですが)の署名、捺印を施すものとします。

コンサルティング業務としての、売買交渉等の参考とするための意見、価格変動率の意見、の場合、題字に「不動産鑑定」の字句を含まないことを条件として、別表3を基準とする簡易様式のものも提供します。取りあえずいくらぐらいの価値があるかを知りたい程度の需要に、精緻な訴訟に耐えるものは必要なく、これも行わない場合は、社会的需要に応えないことなるためです。なお投資採算計算等市場分析の記載、個別的要因の詳細な収益分析を含むものは、別表1または2によります。

正規鑑定評価の報酬基準表   別表1
一般鑑定評価の報酬基準表   別表2
簡易評価(「不動産の価格に関する意見書」「不動産調査報告書」)の報酬基準表    別表3


正規鑑定評価は、公共機関による買収、訴訟資料となる可能性が高いもの、分割協議資料等、後日他の鑑定士による評価書自体への批評が予想されるものを想定します。(公共事業に係る不動産鑑定報酬基準に準拠します)

一般鑑定評価は、例えば保有している土地の価格の試算、売買価格の検討等の1以外のものを前提とします。
この区分については、ご依頼目的、ご予算等によって相談させていただきます。

簡易評価は、評価額、賃料を特定して、あるいは一定のはばをもって表示するものを、「不動産の価格に関する意見書」とし、意見のみを記載、あるいは対象不動産の調査のみを行うものを、「不動産調査報告書」と規定します。

※入札、見積合わせをご希望の機関、法人等の方は、まずメール等でお知らせ下さい。
※メール等によるご相談は無料です。
※レビュー、意見交換、講演は原則交通費に日当を加算したものとします。

各様式に共通する調整事項
1.複数地点評価の割引
  近隣地域または同一需給圏内の類似地域に所在する複数地点の鑑評評価で、資料を共通とする場合の鑑定報酬額は、評価額の大きさにより、第2番目以下の地点について、次の率を割り引くものとします。
割引の対象となる地点 割引率
評価額の大きさが第2及び第3番目の地点 20%
〃          第4から第6番目までの地点 30%
〃         第7から第10番目までの地点 40%
〃         第11番目以下の地点 50%
2.技術料
 過去時点評価(1年以上過去の時点のものの評価)その他特に技術力を必要とする評価について、別表及び上の割引後の報酬額に、その30%相当額以内を加算することができる。
3.宿泊、資料費の加算
 遠隔地にかかる評価において、宿泊を要する場合、及び鑑定評価に必要な資料の入手に特に費用を要した場合は、実費相当を加算することができる。
4.減免事項
 依頼目的により、必要資料の提供を受け、一定の方式を省略するする場合、特に報酬額を減免することがあります。
5.専門業者との提携加算
 特に訴訟準備資料等、慎重を要する評価において、取り毀し費用、土壌汚染調査、1級建築士等による再調達原価の見積もり徴求を行った場合(必要性については協議のうえ決定)、提携委託先の調査費用を実費加算するものとします。

ご依頼からの流れ
1.まずは、あらましをお電話、FAX、メール等でご連絡下さい。秘密は厳守します。
2.まずはお電話等でご連絡いたします。
3.鑑定等の必要があると判断すればご訪問いたします。場合によっては現地でお目にかかります。
  本当に鑑定評価が必要かどうか、評価するとすれば対象は何でどういう内容になるか。当社で鑑定評価でき るかどうか、納期、費用、鑑定方針等打合せる必要があります。(御見積書もご提出します)
3.ご依頼書、承諾書をいただいてから作業に着手いたします。名宛人、作成部数、価格時点、対象不動産の確 定等が必要です。






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