■個人の場合
- ・資産評価
- 取りあえず価格を知りたい程度から、交渉提案資料、訴訟資料まで、価格や賃料を調べる必要性は多くの場面で発生します。いくつかを例示すると次のとおりです。
- 遺産分割
共有物分割
交換、等価交換
- 財産分与
- 資産整理
- ・売買の参考
- 遠隔地等で信頼できる不動産業者がいない地域での売買等
中立の立場で、説得材料となる評価が必要な場合
経営する法人等との取引を予定する場合(税務上も必要とされる場合が多く、また添付した方が有利であることが多い)
- ・賃料決定の参考資料
- 新たに土地、建物を賃貸するのに適正な水準を調べたい
継続的賃貸関係が続いてきた中で、現行の賃料を引き上げたい、引き下げ たいときの交渉資料
・調停、訴訟等の場合の資料として
・借地、借家関係の精算資料
借地人・借家人への立退料の見当をつけたい、交渉資料がほしい
借地人から建物を買取り精算したい。
・経営する会社との不動産売買、現物出資
・隣地買収、交換のための交渉資料
・特定調停、個人再生等における金融機関、サービサー等との交渉資料
■法人の場合
上記個人の場合と同様の理由の他、次のようなケースが考えられます。
- 代表者、関連会社との不動産売買(税務上、路線価ではなく適正な「時価」で取引すべきものとされ、不動産鑑定評価書の添付が望ましいとされます。また不動産の個別的要因や市場環境を適切に反映した評価額を求めることは大抵、簡易な機械的評価よりも有利になると考えられます。)
- 現物出資、事後設立、財産引受等
- 株式公開の準備資料として
- 合併、会社分割等の準備資料として
- 経営戦略策定のための資産評価
- 出店、撤退の予定地の売買交渉資料、賃貸交渉資料
- 企業間信用のための担保評価、信用調査
- 市場調査
- 業種・借入内容によっては融資を受けるために鑑定評価書が必要なケースがあります。
- 減損会計、資産再評価、証券化等法的に鑑定評価書